大判例

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最高裁判所大法廷 昭和24年(れ)2127号 判決

主文

本件再上告を棄却する。

理由

弁護人海野普吉、同位田亮次の再上告趣意は末尾に添えた別紙記載のとおりであるが、再上告論旨によれば本件は刑訴施行法二条により旧刑訴法によって審理される事件であるところ、第二審公判手続においては旧刑訴三五三条所定の審理更新の手続がされていないので、旧刑訴四一〇条一六号に該当する絶対的上告理由がある、という弁護人の主張に対し、原判決は昭和二三年最高裁判所規則第三四号刑訴規則施行規則(以下「規則施行規則」と略称)三条三号を引用してこれを排斥したが、右規則施行規則三条三号は憲法七七条の解釋を誤り裁判所規則制定権の範囲を逸脱したものであって、当然無効のものであり、従って右の法条を適用した原判決は憲法三一条の規定に違反する、というのである。

しかしながら、新刑訴法施行前に公判の請求があった事件については、一般には刑訴施行法二条により旧刑訴法及び刑訴応急措置法を適用して審判すべきものであるけれども、刑訴施行法一三条においては「この法律に定めるものを除く外、新法施行の際現に裁判所に係属してゐる事件の処理に関し必要な事項は、裁判所の規則の定めるところによる。」と定められ、規則施行規則三条三号においては「開廷後引き続き一五日以上開廷しなかった場合においても、必要と認める場合に限り、公判手続を更新すれば足りる。」と規定せられているから、裁判所は開廷後引き続き一五日以上開廷しなかった場合においても、必ずしも公判手続を更新するの必要なく、裁判所がその必要ありと認めた場合に限り手続の更新をなせば足るわけであり、前回公判開廷後一五日以上の経過があったにも拘らず手続の更新をしなかったことは、何等違法と認むべきものでない、ということは既に当法廷の判例とするところである(昭和二四年(れ)第二〇〇〇号、同二五年二月一五日判決)。論旨は刑訴施行法一三条にいわゆる「事件の処理」中には公判審理の手続は包含されないと主張するのであるが、右「事件の処理」が公判審理の手続を含むことは、法文上からも立法の趣旨からも明白である。論旨はさらに、規則施行規則三条三号と憲法七七条との関係を問題にするのであるが、憲法七七条は「最高裁判所は、訴訟に関する手続……について規則を定める権限を有する。」とあって、規則施行規則三条三号は右権限の範囲内に属するものと認められるのみならず、右条項は前記のとおり直接には刑訴施行法一三条に基くものであり、すなわち法律によって委任されたものであるから、所論のごとく「国民の関与なしに裁判所のみによって制定され」たものでなく、従って「法律と規則とが競合する場合」でない。すなわち本件原判決は憲法七七条に反せず、従って同三一条にも違背せず、論旨はすべて理由がない。

よって、旧刑訴四四六条に従い、主文のとおり判決する。

以上は、裁判官沢田竹治郎の少数意見を除き、裁判官全員の一致した意見である。

裁判官沢田竹治郎の少数意見は次のとおりである。

多数説の刑訴規則施行規則三条三号が刑訴施行法一三条の委任によって適法に制定されたものであるとの見解のとるをえないものであることは多数説がその根拠として引用している、昭和二四年(れ)二〇〇〇号同二五年二月一五日大法廷判決における少数意見に述べてあるからそれをここに引用することにする。次に多数説は刑訴規則施行規則三条三号は憲法七七条の権限の範囲内に属するものと認められると説明しているところから見ると、多数説は同条号によって更新手続をしないでした第二審判決は憲法に反しないとの趣旨と解せられる。そして、かかる見解は同条号により最高裁判所の制定した規則が旧刑訴三五三条の規定を改廃する効力のあることを前提とするものであるが、かかる見解には反対であるから、その要旨を述べる。たゞ本件に必要なる限度に説明をとゞめるために、憲法七七条で規則の対象となっている事項中訴訟に関する手続だけについての意見に限ることとする。

憲法七七条には「訴訟に関する手続」といっているから、この手続とはいやしくも訴訟に関する手続ならそれが、いかなる訴訟に関するものであるかは問うところなく、一切の手続を指し又その手続が訴訟当事者なり、第三者なりの自由財産等の基本的人権にどのような深い関係をもち、どのような重大な影響を及ぼすものであってもすべてこの手続に包含され、従って同条は最高裁判所にいやしくも訴訟に関する手続なら細大漏らすところなく、それについて規則を定める権限を与えているものだと解することは、同条だけの文字解釋としては一応うなずかれるところである。しかし、憲法三一条、七六条三項等の各規定に鑑みて訴訟に関する手続の中で国会が法律で定めなければならぬと解せられるもののあることは議論の余地がない。しかのみならず、訴訟に関する手続についての規定中にはかような法律で定めなければならぬものの他のものでも法規の性質を有するものもあることは争いえないところである。しかるに、憲法四一条には国会は唯一の立法機関である旨を規定して、例外なく法規を制定する権限は国会に属する旨を宣言しているのであるから、訴訟に関する手続についての規定が法規の性質を有するものである限り、これを制定する権限は国会に属するものといわなければならぬ。そうすると憲法七七条は最高裁判所に訴訟に関する手続について法規たる性質を有しない規定だけを規則で制定する権限を与えたものと解しなければならぬようであるがかように解することは同条の立法趣旨にそわないものであるといわなければならぬ。それ故に憲法七七条は法規の性質を有する規則をも制定する権限を最高裁判所に与えたものであると解するのが相当である。しかし、それかといって訴訟に関する手続の規定で憲法三一条等の関係から法律でなければ定められないもの以外の法規たる規定を制定する権限の一切を国会の立法権から剥奪してこれを最高裁判所の規則制定権に専属せしめるという憲法の趣旨であるかというにかような趣旨を明らかに示している規定は勿論、その趣旨を窺知するに足る規定も亦その規定の片鱗も憲法には存しない。そうすると右のような訴訟手続に関する規定を制定する権限は国会と最高裁判所といずれにも属するものといわなければならぬ。しかるに、右のような手続の規定について国会で制定すべきものは何んであるか、若しくは最高裁判所で制定すべきものが何んであるかを明確に定めた特別の規定は憲法に存しない。そこで、いきおい訴訟に関する手続についての規定を国会と最高裁判所とはその見るところに従ってそれぞれ法律と規則とで制定することとなり、その結果は法律と規則の内容が互に矛盾、抵觸する場合が生ずることは避けられないところといわなくてはならぬ。しかも、内容の相互に相いれないかかる法律と規則とがいずれも同時に有効のものと認むべきでないことはいうまでもない。ここにおいて内容が矛盾抵觸するかかる法律と規則とはその何れが有効であるかの問題を生ずるがこの問題を解決するに足る直接の明文は憲法に存しない。しかし、本来は唯一の立法機関たる国会の権限に属している訴訟に関する手続についての法規を制定する権限を最高裁判所にも与えた憲法の精神を推量するに主として、いやしくも法規の性質を有する規定であるなら、それが、どんな訴訟に関する手続の規定でもそのすべてを国会が法律で定めなくてはならぬというようなことでは訴訟事件の処理上実際に適切でないから国会だけでなく、訴訟事務の実際に当りこれに精通している最高裁判所にも訴訟に関する手続の規定を制定する権限を行使せしめるのが相当だとの趣旨であることには間違がない。ところで、憲法は最高裁判所にこの規定を制定する権限を与えるについて、一方ではこの規定を規則で制定するということに定め、他方では憲法が一般的に法律、政令、命令、条例、規則等の形式的効力を政令は法律に、命令は政令に、条例、規則は法律に劣るとするたてまえでいろいろの規定を定めていながら、この最高裁判所の制定する規則に限って、その形式的効力が法律に優位するとか法律に同位するとかの趣旨を特に認めた規定を設けていないばかりでなく、法律や政令の制定に関する形式上の手続についての憲法の規定を一般規則とことなり特に最高裁判所の規則だけに適用することを認めた規定も定めていないし、憲法四一条の規定から明らかであるように、規則を定める最高裁判所の国家機関としての地位は法律を定める国会の国家機関としての地位に次ぐものと見るべきこと等に鑑みて、訴訟に関する手続についての法律と規則との形式的効力にも法律は規則に優位するとの憲法上の一般原則が適用され、訴訟に関する手続についての法律とその内容において矛盾抵觸する規則はその法律によって改廃されるがその法律を改廃しえないものとする憲法の精神だと解するの外はない。されば、憲法七七条は国会が訴訟に関する手続について定めた法律とその内容において矛盾する規則を制定することを最高裁判所に許さないし、最高裁判所が訴訟に関する手続について定めた規則とその内容において矛盾する法律を制定することを国会に禁止するものではないと論結しなければならぬ。(かように、右七七条の規定を解すべきだとすると、憲法は訴訟に関する手続についての規定を国会が定めるか最高裁判所が定めるかの終局的な決定権は国会の専権に属せしめるという趣旨だということになる。そうすると、この見解は最高裁判所の規則制定権は一に国会の意思によってその運命が定まるという一見極めて曖昧な影のうすい第二次的な劣弱のものにすぎないとする憲法の趣意であると解することになる。しかしそれでは右七七条を特に設けた憲法の趣旨がいかにも低調で殆ど無意味に等しくなり、若しも同条がこの程度の権限を最高裁判所に与えるにとどまる趣旨の規定であるとしたなら、憲法は必ずしも同条の規定を特に設ける必要はないのであって、最高裁判所の規則で定めさせるのが適切だと考える訴訟に関する手続については国会が最高裁判所にこれについて規則を定める権限を与える旨の委任の法律を制定すれば事足るのではないかとの説もでてくるかもしれぬが、もともと、最高裁判所の憲法上の地位は司法機関たるにとどまって、立法権を行使することを本来の任務とするものではない。従って憲法に特別の規定がない限り当然にはいかに法律で最高裁判所に規則を制定する権限を委任しても、最高裁判所はこの委任の規定だけに基ずいて法規たる規則を制定することは憲法上許されないと解すべきであるから、右七七条は法律の委任によって最高裁判所が規則を制定するためにも不可欠の規定であるのみならず、同条の規定は法律の委任のない場合において且つ法律に定めていない訴訟に関する手続について最高裁判所がその見るところによって規則を制定する権限を特に最高裁判所に与えているものであることにおいても亦高く評価されてしかるべき規定と思う。なお、憲法七三条六号が内閣に憲法及び法律の規定を実施する為めに政令を定める権限を与え、五八条三項が衆、参の各議院にそれぞれ規則を定める権限を与えている趣旨も亦これと大同小異であると思う。そして、かように最高裁判所の規則が国会の意思によってその効力を左右されることを憲法は認めているのだというと、いかにも憲法の立法精神は非法理的であるかのように考えられるが、このことはその時々における政治的社会的事情の要請に応じて訴訟に関する手続についての規定が法律と規則とに適宜に配分されることになるような国会と最高裁判所との協力と善処とを期待しこれに一任するのが事柄の性質にも実際にも適合するとの憲法の遠謀深慮にいでたものと解せられる。そして憲法のこの精神は法律と政令、法律と衆、参各議院の制定する規則との関係にも認められる。なおかように憲法七七条の規定を解したところで立法権によって司法権の独立がおびやかされる端を発するものでも何でもないと信する。蓋し、若しも裁判所が訴訟に関する手続を定めた法律の内容が憲法の保障する司法権の独立を侵犯するようなものであると判断したなら、裁判所はこの法律は違憲のものと宣言して訴訟手続にこの法律を適用することを拒否すれば足りるからである。唯しかし、その法律には違憲のかどはないが、裁判の公正を期し速進を図る上に適切でないと判断されるにとどまるものであるというなら事は別である。これはひとり訴訟に関する手続の法律についてだけの問題ではない。一般法律についてと同様にそれは立法の功拙、適不適の問題であるにすぎないから、国会の善処によってその法律の改善されるのを待つの外なく、司法機関たる裁判所が容喙関与のできない埒外のことがらであるといわなければならぬ。)

されば旧刑訴三五三条に矛盾抵觸することの明らかな刑訴規則施行規則三条三号は憲法七七条に違反し無効のものであるといわなければならぬ。(旧刑訴三五三条は明治憲法下で制定されたもので厳格の意味では国権の最高機関で唯一の立法機関である国会の制定したものではないが、明治憲法下で適法に制定された法律でその内容が日本国憲法の規定に反しない同条の規定は日本国憲法下においても有効で国会の制定した法律と同一の形式的効力を有すとの説を前提とする)。されば、本件再上告はその理由がある。そして、原判決の是認した第二審判決は旧刑訴三五三条に違反し、同四一〇条一六号に該当するから、第二審判決及びこれを是認した原判決を破棄し事件を第二審裁判所たる水戸地方裁判所に差戻すべきものである。

(裁判長裁判官 塚崎直義 裁判官 沢田竹治郎 裁判官 霜山精一 裁判官 井上登 裁判官 真野毅 裁判官 小谷勝重 裁判官 齋藤悠輔 裁判官 藤田八郎 裁判官 岩松三郎 裁判官 河村又介 裁判官 穂積重遠)

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